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くすのき法律事務所
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産科の裁判例:陣痛促進剤、分娩監視、急速遂娩(帝王切開)

名古屋地方裁判所平成26年9月5日判決

キーワード 陣痛促進剤、分娩監視、急速遂娩(帝王切開)

【事案の概要】

 重症新生児仮死で生まれ、脳性麻痺等の後遺症が残った子とその両親が、医療機関に対し、①陣痛送信剤投与の判断、投与量にかかる過失がある、分娩監視の上15時45分には急速遂娩(緊急帝王切開)をすべでであったがこれを怠った過失がある、と主張した。

 

【判決の骨子】

 陣痛促進剤投与の医学的適応はあり、書面はないものの相応の説明はなされている。投与量についても注意義務違反はない。

 15時40分の時点で胎児機能不全を疑い、母体の体位転換、陣痛促進剤の投与停止をまず行い、平行して急速遂娩音準備を行うべき注意義務があった。

 15時45分の時点において、急速分娩の処置を取るべき注意義務があった。

 15時45分の時点で、注意義務を果たしていれば、15時45分に近接した時間において胎児の胎児機能不全は解消された高度の蓋然性がある。16時36分に出生するまで約48分間体内で胎児機能不全の状態に置かれていたというべきであり、この間に子の脳性麻痺が発症したと推認するのが相当である。

【備考】

 請求総額 1億5412万円余のうち、1億3675万円余の支払義務を認めた。

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