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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

出産で子どもに障害(脳性麻痺等)が残ってしまった、
ママに障害が残ってしまった…
産科の医療事故・医療過誤に経験豊富な女性弁護士チームに
ご相談ください。

弁護士は何をしてくれるの?

医療事故にあわれた患者さんとご家族には「5つの願い」があります

 ※「患者側弁護士のための実践医療過誤訴訟」加藤良夫・増田聖子著 日本評論社2004、43ページ)で、加藤先生と増田先生が整理されています。

  • 原状回復(赤ちゃん、お母さんを返してほしい。元気な姿に戻してほしい。)
  • 真相究明(どうしてこうなったのかを知りたい。)
  • 反省謝罪(悪い点があったなら謝ってほしい)
  • 再発防止(二度と同じような目にあう人がないようにしてほしい)
  • 損害賠償(償いをしてほしい)

まずは事実の確認から!(真相究明)

 私どものところにお越しになるみなさまは「いったい、赤ちゃんやお母さんに何が起きたのか分からない」状態であることがほとんどです。

  • 検診の時には「順調ですね」と言われていたのに…
  • 赤ちゃんが心配で、先生(助産師)に心配なことを伝えたのですが「様子を見ましょう」と言われて…
  • 子どもは無事に生まれたのですが、その後だんだん妻の様子が…
  • 先生から「家族はちょっと外に出ていてください」と言われて部屋から出されてしまい、後はスタッフがバタバタ動き回っている様子で、いったい何があったのか全然分からないのです…
  • 担当だった先生も、今の病院でも「どうしてこうなったか」についてはっきり教えてくれない

 私たちは、まず、現在残っている診療録から、赤ちゃんとお母さんにいったい何が起こり(機序)、それに対してどのような処置がされた(また、されなかった)かを明らかにします。

 私たちは、診療経過一覧表を作成し(分娩監視装置のグラフの解読なども含む)、ご依頼者さまにお渡ししています。

医学的/法的、両方の観点から検討します

 診療経過一覧表を作成し、分娩監視グラフの解読などもした後、機序、および法的な問題点(当該処置・不処置に法的な過失があるか、損害があるか、過失と損害との間に因果関係があるか)について検討します(法的評価)。

 医学的な評価+法的評価により、当該医療機関に対して損害賠償請求ができるかどうかを検討します。 

反省謝罪・再発防止の視点も大切にしています

 通常、弁護士に依頼をすると上記の「事実関係の調査」と「損害賠償」が主になりますが、私たちは、赤ちゃん、お母さん、ご家族の持つ、五つの願いをできるだけかなえるべく「反省謝罪」「再発防止」も視野に入れて積極的に活動しています。

もし相談したら、どう進んでいくの?

初回のご相談までに「弁護士が」する準備

 相談申し込みフォームからご連絡をいただきましたら、メールでご返信をして相談日を決めるとともに、いただいたフォームの内容を精査して、どこに問題があるのかを事前に考えておきます。

 また、基本的な文献の確認もしておきます。

 その上で、当日にお渡しする「ご相談メモ」(いただいた時系列をまとめ、現時点で考えられる問題と思われる点、それをどのように検討するか、今後の方針、必要な手続きや費用について記載した書面、A4で3~4枚程度)を作って、ご相談の日を待ちます。

初回のご相談

 初回のご相談では、いただいた相談申し込みフォームをもとに、もう少し掘り下げてお話を伺います。

 その上で、その時点で考えられる争点や、収集するべき資料、資料収集の方法(カルテ開示か証拠保全か)、手続きを取る場合にかかる費用や時間などについて詳しくご説明致します。

 打ち合わせの際には、上記を詳しく記した「ご相談メモ」(A4サイズ3~4枚程度)を必ずお渡ししますので(リモート相談の場合は、ご相談開始までにPDFファイルでお送りしています。)、ご家族様内で十分にご検討いただけると思います。

調査のご依頼(調査受任)

最近「脱はんこ」の議論がありますが、カルテ開示等のためにはまだまだ押印が必要な書面が多いのです。

 「ご相談メモ」を持ち帰って十分にご検討いただいた上で、調査を依頼される場合には、委任契約書の取り交わしを致します。

 また、カルテ開示や証拠保全のために必要な委任状その他の書類(戸籍謄本や身分証明書など)もいただきます。

 この最初の依頼「調査」は「相手方医療機関に対して損害賠償ができるかどうかを調査する」ものです。(調査の結果「損害賠償請求をすることは難しい」という結論になる場合もあります。) 

診療録の収集

電子カルテの医療機関が多いですが、手書きと併用のところもあります。

 調査の委任契約を締結しましたら、まず事実の確認・検証のために診療記録一切を入手致します。

 現在は、カルテ開示によって相手方医療機関から診療記録を取り寄せることもできますが、診療記録の改ざんの恐れがあるようなケースについては、裁判所の決定により行う「証拠保全」によりカルテを確保します。(※証拠保全については現在ページを作成中です。)

 積極的に証拠保全をした方がよいケースもありますので、ご相談時にはこの点も十分に検討させていただきます。

診療録の精査、医学文献の精査、協力医の意見聴取

診療録の精査

 まずは診療録を精査します。それまでの定期検診の経過、出産に至る経過、お産の進行状況、助産師による分娩の経過記録、また、極めて重要な分娩監視装置(CTG)のグラフの解読などを致します。

 小野はこれまでの経験からグラフの解読なども得意としているところです。

 診療録の解析が終わりましたら、内容を表にまとめます(診療経過一覧表)。診療録上ではバラバラに記載されている内容(医師が記載した指示録、助産師の記載した助産録、分娩監視装置(CTG)グラフの経時的な波形の解読なども時系列で一つにまとめます。

医学文献、判例の精査

 事実を把握した後の医学的・法的な検討は、精緻に行っています。

 診療録の検討で、当該ケースについて、赤ちゃんやお母さんがどのような状況にあったのか、そしてそれに対して何がなされ、何がなされなかったのかが分かります。

 私たちは、医学文献、またこれまでの裁判例を元に、①赤ちゃんとお母さんに何が起こったのか(医学的機序)、②医療機関・担当医が医療水準に沿った診療をしたか(過失)、③赤ちゃん、お母さんにどのような損害が生じているか(損害)、④過失と損害の間に因果関係があるか(因果関係)を検討します。

 医学的検討のために、産科の基本的な教科書及びガイドライン等はもちろん(事務所にそろっております)、個別の医学文献の収集なども積極的に行っています。

協力医の意見聴取

 医療過誤事件に取り組むにあたって、専門医のアドバイスは大切です。患者側の弁護士に対して、何らかの形でご指導くださる医師のことを「協力医」と呼んでいます。

 実際に臨床に携わっている医師からの意見を聞くことで、事件を立体的に掴むことができます。

 調査の際には、専門医にアドバイスをいただいて進めています。

産科医療補償制度の原因分析の手続代理

産科医療補償制度とは

 産科医療補償制度は、出産時に何らかの原因で赤ちゃんが重度の脳性麻痺になった場合に、赤ちゃんとそのご家族に補償をする制度です。(詳しくは、公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度 のページをご覧ください。)

「赤ちゃんが重度の脳性麻痺になった時」が補償の対象なので、赤ちゃんが亡くなった時にはこの制度の対象にはなりません。

 補償が受けられるのは、次の要件を満たす時で、補償申請期限は満5歳の誕生日までです。(要件は出生時期により異なり、以下は、2015年1月1日以降生まれの方の要件です。)

  • 1
    出生体重1400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たす
  • 2
    先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺である
  • 3
    身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺である

 上記3つの要件を満たすと、総額3000万円(一時金と分割金合計)が、補償金として支払われます。

 そして、この「産科医療補償制度」は補償金の支払いでは終わりません。

 そもそも、産科医療補償制度は

  1. 重度脳性麻痺の赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償する、だけではなくて
  2. 原因分析を行って、同種事例の再発防止のための情報を医療機関に提供すること、
  3. これによって、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図る

というのが目的なので、該当する赤ちゃんの分娩について「再発防止のための原因分析」がされるのです。

どんな人たちが原因分析してくれるの?

 このような医療事故(過失があるものに限らないので「事故」と記します。)について評価をする際には「公正で・中立性があり・専門性が担保される」ことが大切です(逆に「不公平」で「偏っていて」「産科や小児科の先生が入ってない」だったらダメダメです)。
 公正・中立・専門性の確保のため、産科医療補償制度は、第三者機関である公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。

 実際に、原因分析報告書をいただくと、末尾に、手続きを担当した部会の委員の氏名が書いてあります。産科医はもちろん、小児科医、新生児科医、助産師、弁護士(日ごろ患者側の代理人をしている弁護士、医療機関側の代理人をしている弁護士と両方が入っています)、有識者などが委員になっています。

どうして、原因分析手続に弁護士をつけた方がいいの?
~前提事実の主張や、自分の疑問点をしっかりと伝えるためです!

補償の対象になると、自動的に「原因分析手続き」がスタート、最初は事実関係についての確認がされるのですが…

 補償の決定が出ると、自動的に原因分析手続きに移行します。

 そしてまず、産科医療補償制度を運営している公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」といいます。)から、診療経過の確認(機構がまとめた診療経過の確認)、保護者の意見を送付するように求められます。

 まず大切なのは「機構がまとめた診療経過」をチェックすることです。機構では、当該医療機関から診療録を収集して、それをもとに診療経過を作りますので、

<例>
 ・診療録上に、互いに矛盾した記載があるが、一方しか記載されていない
 
お母さんや家族の体験(例えば不調の訴えなど)が、診療録にないため診療経過に入っていない

 

といったことが生じてくる恐れがあるのです。

 代理人は、このような場合に、原因分析のための「基礎となる事実」をしっかり示す(少なくとも上記であれば「カルテ上に矛盾した記載がある」とか「この間、診療録上には記載がないが、産婦が〇〇と訴えているのを夫が聞いていた。」などの事実を付け加えるように申し入れたりします。

医学的に的確な問題意識を代理人から積極的に提示し、しっかりした原因分析につなげることこそ「家族の疑問の解決につながる」

 さらに、特に重度脳性麻痺の赤ちゃんで、産科医療補償制度の対象になる場合、私たちは、事案によっては機構の原因分析の開始を待たずに「独自に検討」をすることもあります(先回りの調査)。

 そして、問題となっているケースのどこに医学的な問題点があるのか、ということを、原因分析手続(部会の検討が始まる前)までに調査します。(スピードが要求されるところです。)

 上記のとおり、原因分析の開始時に、①診療経過 と ②保護者の意見 を聞かれるのですが、先回りの調査をした場合には、上記①②を聞かれる際に「③意見書」として、特に原因分析の際に検討していただきたい点をまとめて申し入れをしています。

 私たちは、何よりも、充実した原因分析を受けることこそが、重度脳性麻痺の赤ちゃんやご家族にとって一番大切なことだと思っています。(「5つの願い」に書きましたが、患者さんやご家族の一番強い願いは「どうしてこうなったのかを知りたい」だからです。)

 「充実した原因分析を受ける!」
私たちはこのために代理活動をします。

 原因分析にはしばらく時間がかかります。結果は、代理人をつけた場合には代理人宛に送付されます。

調査の終了(結果のご報告)

調査の結果は、報告書にまとめてお渡しいたします。

調査が終わりましたら、ご面談の上で、事実と法律の両面からの検討結果をご説明いたします。その時には、調査報告書をお渡しいたします。

 ①産科医療補償制度による原因分析を受けなかった場合には私たち二人による調査結果になり、②産科医療補償制度による原因分析を受けた場合には、私たち二人による調査に原因分析報告書の内容を踏まえて検討した結果をお渡しすることになります。

 調査の結果、相手方医療機関の責任追及は困難と考えらえるという結論になることもあります。(その時は、調査段階で終了になります。)

 相手方医療機関の処置に問題があり、法的な責任追及が可能と考えられる場合には、相手方に対する示談交渉、調停、訴訟等のステップについてご案内いたします。

 勇気を出して、一度ご相談されませんか。
 面談は完全個室ですので、お子様連れでもお気兼ねなくお過ごしいただけます。Zoom相談にも対応しております。

 通常の医療過誤の事件でも、小野はご相談者から「話を聞いていただいただけでも救われました」というご感想をいただいています。(詳しくは小野の別サイトの「ご相談された方の感想」をご覧ください。)
 ご相談=弁護士に依頼する、ではありません。相談だけでもご遠慮なくお越しください。

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