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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:吸引分娩、鉗子分娩、帽状腱膜下血腫

山口地方裁判所平成27年7月8日判決

キーワード:吸引分娩、鉗子分娩、帽状腱膜下血腫

【事案の概要】

出生後翌日死亡した子の両親が、医療法人と当該担当医に対し、子が急性出血性ショックによる多臓器不全で死亡したのは、適応を欠くにもかかわらず吸引分娩及び鉗子分娩、並びにクリステレル胎児圧出法を実施した過失を主張した。

【判決の骨子】

 担当医が胎児に対し、吸引・鉗子分娩を実施した当時の児頭は、station±0かそれより高い位置にあったと推認することができる。

 硬膜下麻酔、吸引・鉗子分娩という手順を、その時点での児頭の位置及び胎勢を十分確認せず、また、吸引、鉗子のどちらがより適切かの検討も不十分なままに実施し、吸引分娩で直ちに児頭が下降しないことについて次の手技の適応如何の検討もせず、鉗子分娩に取りかかり、結果として、直ちに下降しない児頭に対し各手技を複数回実施するとともに、看護師2人をしてクリステレル胎児圧出法を実施して、胎児に過重な力を加えた過失がある。

 吸引・鉗子分娩及びクリステレル胎児圧出法により、胎児は帽状腱膜下血腫を発症し、それにより急性出血性ショックをきたし、重症新生児仮死状態と成り、多臓器不全で死亡したということができる。

 

【備考】

 請求総額 7146万円余 のうち、5428万円余 の支払義務を認めた。

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