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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:くも膜下出血、遷延分娩、クリステレル圧出法、帝王切開の遅れ

静岡地方裁判所沼津支部平成26年4月16日判決

キーワード:くも膜下出血,遷延分娩,クリステレル圧出法,帝王切開の遅れ

【事案の概要】

 くも膜下出血で出生後約1か月で死亡した児の両親が、医療機関を開設する地方自治体に対し、遷延分娩または分娩停止の原因究明を怠った過失、不適切な吸引分娩、クリステレル圧出法を行った過失、帝王切開時期が遅れた過失があった、と主張した。

【判決の骨子】

 遷延分娩、分娩停止の原因救命を怠った過失はない。

 吸引分娩を実施したこと、その手技が不適切であったとは言えない。

 早急に帝王切開を実施する義務を怠った過失がある。

 早期に帝王切開術を開始して児の娩出に至ったとしても、くも膜下出血が軽度にとどまった可能性が高いとは言えない。被告病院が早急に帝王切開を実施する義務を尽くしていれば、くも膜下出血の程度を提言できた可能性がある者の、義務を尽くしていても、くも膜下出血の程度が軽度であった可能性が高いとは言えない。被告病院の過失と、児の死亡との間に因果関係があるとは認められない。

 児が死亡した主な原因は広範囲に及ぶくも膜下出血であるところ、被告病院において早期に帝王切開術を実施する義務を尽くしていれば、出生時における児ののくも膜下出血の程度は低減することができた可能性があり、その程度によっては児の死亡時点においてなお同人が生存していた可能性があるものと認められる。

【備考】 請求総額 5276万円余 のうち、1100万円(慰謝料)の支払義務を認めた。

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