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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:母子同室、心肺停止、低酸素性虚血性脳症

福岡地方裁判所平成26年3月25日判決

キーワード:母子同室,心肺停止,低酸素性虚血性脳症

【事案の概要】

 帝王切開により出生後、母子同室(同じベッドに横たわって乳首を含ませる)を実施した児が、心肺停止になり低酸素性虚血性脳症の重い障害を負ったことについて、児とその両親が、医療機関に対して、十分な説明や経過観察等の看護を行わなかった過失等を主張した。

【判決の骨子】

 被告病院は、児を母に預ける際、母が帝王切開術による疲労、鎮静剤の影響なども相まって授乳中に睡眠状態や意識朦朧状態に陥り、結果、児に窒息や圧死等が生じ得ることや児の容態が急変した場合に母において的確な対処ができないような事態が生じ得ることを具体的に予見できたと認められる。そして、このような事情の下、帝王切開術による出産当日からの授乳、しかも新生児室ではなく母親の病床で横臥した状態での授乳を実施するのであれば、被告病院は、上記危険を回避するための経過観察義務を負うと解するのが相当である。

 約1時間20分にわたり、一切経過観察を行っていなかったから経過観察をする義務に違反した。

 児の心肺停止の原因が、窒息・原告Y1の心肺停止の原因が,窒息・ALTEのいずれであっても、被告病院スタッフが経過観察を果たしていれば、児の異変を発見し,蘇生処置を施すことによって、児が重度の後遺障害を負う結果を回避できた高度の蓋然性がある。

【備考】 請求総額 2億2950万円余 のうち、1億3047万円余 の支払義務を認めた。(介護費用については日額6500円)

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