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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:帝王切開後経膣分娩(VBAC)、子宮破裂、新生児仮死、脳性麻痺

福島地方裁判所平成25年9月17日判決

キーワード 帝王切開後経膣分娩(VBAC,子宮破裂,新生児仮死,脳性麻痺

【事案の概要】

 以前帝王切開で出産したことのある産婦から生まれた児が、新生児仮死の状態で出生し、重症脳性麻痺となり、4年9か月後に死亡したことについて、児の両親が医療機関に対し帝王切開後経膣分娩(VABC)についての説明義務を怠った、帝王切開後経膣分娩を選択したことに過失があった、分娩監視上の注意義務及び帝王切開に移行すべき時期について過失があった、帝王切開後の経膣分娩を行うにあたり、直ちに緊急帝王切開が行えるように準備をしておくべきところに過失があった、と主張した。

 

【判決の骨子】

 被告病院において、説明義務を果たしていないが、児の障害及び死亡と因果関係はない。

 通常の経膣分娩よりも一層妊婦の状態等に注意を払い、分娩経過を監視し、緊急に対応できる体制をとるべき注意義務を負っていた。

 産婦が一定の部位の痛みを訴えたころに医師が診察をしていれば、切迫子宮破裂の診断ができた可能性があったと考えられるのであって、被告病院の医師等により慎重に産婦の分娩経過を観察すべき注意義務があったことからすれば、産婦の訴え等により医師による内診や検査をして確認すべきであった。

 VBACの試験分娩開始後に、産婦の陣痛が強いことが認められ、産婦も強いことを訴えていたこと、限局した部位である「下の奥の方」の痛みを訴えていたのであるから、より一層、子宮破裂を確認する以前から直ちに緊急帝王切開が行えるように準備をしておくべきであった。

 

【備考】 請求総額1億円のうち、7343万余の支払義務を認めた。

死亡までの介護費用について、1日1万円を認めた。

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