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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:助産師、分娩監視、低酸素性虚血性脳症、脳出血

岐阜地方裁判所平成24年4月16日判決

キーワード:助産師,分娩監視,低酸素性虚血性脳症,脳出血

【事案の概要】

 帝王切開で出生した子とその両親が、医療機関を設置している地方公共団体に対し、低酸素性虚血性脳症及び脳出血による高度の障害を負ったのは、担当した助産師が適切な分娩監視の義務怠ったからであると主張した。

 

【判決の骨子】

(15時49分に、帝王切開で仮死状態で出生)

 13時50分ころから14時49分ころまでの約1時間のうちに複数回の変動一過性徐脈が出現していること、そのうち、14時28分ころに生じた変動一過性徐脈は持続時間の長いものであること、14時38分ころから14時43分ころの間、胎児が低酸素状態に陥っていることを示す可能性を排除できない基線細変動の減少が認められたことに加え、リスクが高い前期破水であったことに照らせば、14時49分ころの時点において、分娩監視に当たっていた助産師には母に対し分娩監視装置を継続して装着する義務及び医師に対し胎児の状態を報告する義務があった。

 本件注意義務が履行されていれば、14時49分以降15時13分までの間における、高度の変動一過性徐脈等が生じた時点又は本件高度徐脈が開始した時点において、体位変換や酸素投与等の処置を迅速に講じ、また、速やかに帝王切開術を実施して分娩を行って、児の低酸素状態が改善されることにより、何らの後遺障害も残らなかったとまではいえないものの、少なくとも本件後遺障害の発生を防ぐことができた可能性は高かった。

 

【備考】 請求総額 1億8354万円余のうち、1億2007万円余の支払義務を認めた。

 将来の介護費用については、1日1万円とした。

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