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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:羊水塞栓、DIC、輸血

大阪地方裁判所平成23年7月25日判決

キーワード:羊水塞栓,DIC,輸血

【事案の概要】

 児を出産後に死亡した産婦の夫や子供らが、医療機関に対し、産婦が死亡したのは①出産後の出血に対する止血を行わなかった、輸血の準備や実施に遅れがあった、(止血のための)子宮摘出術をしなかった、転送が遅れた、輸液が十分でなかったからである、と主張した。死亡に至る機序、過失を死亡との間の因果関係についても争われた。

 

【判決の骨子】

 母体は、羊水塞栓によるDICが制御できず、大量出血が生じた。出血性ショックから多臓器不全を併発して死亡した。

 輸血のための電話連絡の過誤によって少なくとも30分程度の遅れが生じた。血液が届いた後、先に全人血の輸血を開始しなかった点において、輸血の準備ないし輸血の遅れについての注意義務違反があった。

 18時23分以降の輸液の投与量、投与速度は不十分であった。

 本件当時、羊水塞栓症と気づかず「弛緩出血とDICの疑い」との診断のもと、治療をしたのはやむを得ない。

 羊水塞栓症を前提としない望ましい輸液のないし輸血の手段を取っていたとしても、その程度の輸液ないし輸血では、母体の救命可能性が向上するとはいえず、産婦がその死亡時点においてなお生存していた高度の蓋然性があるとは認められず、相当程度の可能性があると認めることもできない。

 当時、本件病院医師によって、弛緩出血によるDICを疑われ、可能な限り速やかに輸血されるという治療行為を受けることを期待できた産婦は、本件病院医師らの(電話連絡が30分遅れたという)著しく不適切な措置によりそのような期待権を侵害された。

 

【備考】 請求総額7121万円余のうち、66万円(慰謝料)の支払義務を認めた。

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