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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:核黄疸、高ビリルビン、光線療法、脳性麻痺

大阪地方裁判所平成23年2月18日判決

キーワード:核黄疸,高ビリルビン,光線療法,脳性麻痺

【事案の概要】

 出生当日に搬送されてその後も治療を受けた児が、アテトーゼ型脳性麻痺になったことについて、児とその両親が、医療機関に対して①光線療法の開始が遅れた、経過観察の義務に違反した、交換輸血を実施する義務があったのにこれを怠った、と主張した。

【判決の骨子】

 光線療法を開始するか否かの判断に医師の裁量が認められるとしても、当該裁量は無限定なものではなく、裁量の範囲外の判断は、義務違反を構成する。本件では、被告病院担当医が光線療法を開始しなかったことは、義務違反である。

 遅滞なく光線療法を実施していれば、核黄疸による脳性麻痺を避けることができたのであり、因果関係が認められる。

 

【備考】 請求総額2億0273万円余 のうち、1億5292万円余の支払義務を認めた。将来の介護費用について、母が67歳になるまではは1日8000円、それ以降平均余命(78歳)まで職業介護人が介護するとして日額1万5000円で計算されている。

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