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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:分娩後出血、弛緩出血、母体死亡

水戸地方裁判所平成23年1月27日判決

キーワード:分娩後出血,弛緩出血,母体死亡

【事案の概要】

児を分娩後にDICにより死亡した産婦の夫と子どもらが、医療機関に対し、①出血状況の管理及び弛緩出血の的確な診断・処置を怠った、②高次医療機関への搬送を怠った、③搬送先に適切な情報を伝達することを怠ったと主張した。産婦の死因と、過失と死亡との因果関係も争われた。

 

【判決の骨子】

午後4時から程ない時点で、弛緩出血の的確な判断を行い、弛緩出血を想定した輸液を開始すべき義務があったがそれらを怠り、さらに午後4時から4時45分ころまでの間のある時点で輸血の準備にとりかかる義務があったが、それを怠った。

 搬送先に正確な情報を伝える義務を怠った過失がある。

 産婦は、分娩後、子宮裂傷から弛緩出血となり、これが原因となって出血性ショック、DICを発症し、死亡した。

 被告医師が(上記の注意義務を尽くし)医療水準にかなった医療行為を行っていたならば産婦がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性があると認められる。

 

【備考】 請求総額8471万円余のうち、6959万円余の支払義務を認めた。

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