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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:分娩監視、脳性麻痺

名古屋地方裁判所平成21年6月24日判決

キーワード:分娩監視,脳性麻痺

【事案の概要】

 重度の仮死状態で出生した児とその両親が、医療機関に対して、分娩監視の義務違反、その結果としての分娩処置の義務違反があったと主張した。脳性麻痺の原因についても争われた。

 

【判決の骨子】

 児に生じた脳性麻痺は、分娩中に見られた低酸素性虚血性脳症である。低酸素性虚血性脳症を発症したことにより、運動障害、知的障害が残った。

(午前5時30分ころから分娩監視装置が装着されたが、モニター記録の印刷はされず、胎児心拍数と陣痛の状況について、過去20分間分ナースステーションのモニターで表示され、音を聞くことができた。午前6時15分ころ、訪室した准看護師が陣痛間隔が3~4分、心音の低下・序脈がないことを確認した。午前7時40分ころ、准看護師が、スピーカーから聞こえる胎児心拍音の異常に気付き、胎児心拍数が90bpm台へ下降しているのをナースステーションのモニター上で確認した。)

 午前7時40分ころに既に遷延性序脈へ移行していたところ、それに至る前の段階として、午前6時15分ころから午前7時40分ころの間のある時点に、変動一過性除脈を生じ、持続・反復していたというべきであるから、その時点において、分娩監視にあたっていた准看護師は、医師に対して上申・相談すべき注意義務があった(分娩監視義務違反)。

 准看護師により分娩監視義務が尽くされていれば、その時点で医師に対する上申がなされるとともに(母体の体位変換、母体の酸素吸入、陣痛抑制、母体アシドーシスの補正等の処置、改善が認められない場合は急速遂娩)の処置が取られることに成り、より早く低酸素状体の改善又はそれに対する処置が図られることにあるから、変動一過性除脈の持続持続・反復が認められた時点が午前7時40分に近い時点であった場合には、何らの後遺障害も残らなかったと認めることはできないものの、実際に生じた本件後遺障害の発生を防ぐことができた高度の蓋然性は認められるというべきである。

 

【備考】 請求総額1億5943万余のうち、1億0177万円余の支払義務を認めた。

 将来の介護費用は1日あたり7500円とした。

 児の慰謝料を決めるにあたり「分娩監視義務が尽くされたとしても一定の後遺障害が残った可能性があること」等を考慮し、2000万円とした。

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