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くすのき法律事務所
弁護士小野郁美(兵庫県弁護士会所属)

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産科の裁判例:遅発一過性除脈、急速遂娩(帝王切開)、脳性麻痺

高知地方裁判所平成28年12月9日判決

キーワード 遅発一過性除脈、急速遂娩(帝王切開等)、脳性麻痺

【事案の概要】

 重症新生児仮死で生まれ、脳性麻痺の障害を負った子とその両親が、医療機関に対し、 ①分娩監視の強化、保存的処置の施行、原因探索を適切に行う義務を怠った、急速遂娩(可能な限り速やかに分娩を完了させる)を実行すべき義務を怠った、と主張した。

 

【判決の骨子】

 午後0時40分ころに高度遅発一過性除脈が発生し、午後237分ころから、さらに低下幅が多き高度遅発一過性除脈が継続し、午後3時50分ころから、基線細変動の減少を伴う高度遅発一過性除脈が複数回にわたり発生するようになった。遅くとも、午後4時40分ころに分娩室に入室したころには、胎児が低酸素状態にあり、その状態が悪化していることを認識することができた。

 遅くとも、午後4時40分過ぎの時点で、クリステルまたは帝王切開の実施すべきかを検討し、いずれかの準備に着手し、これを実行すべき注意義務違反があった。

 本件の後遺障害は、分娩中に低酸素状態となり、これが増悪化していったことによって生じたものと推認することができる。

 遅くとも、午後6時ころまでに、胎児の低酸素状体を解消することができれば、本件後遺障害を負わなかったものと推認される。医師が午後4時40分頃にクリステレル又は帝王切開の準備に着手していれば、被告病院の急速遂娩を行う体制からすれば、遅くとも午後5時35分頃の時点で、胎児の低酸素状態を解消することができ、子は本件後遺障害を負わなかったものと推認される。

【備考】 

 請求総額 2億0440万円余 のうち、金1億8181万余の支払義務を認めた。

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